新聞掲載記事平成24年6月

退職後の手続きについて

Q. 会社を退職した後の手続きにはどのようなものがあるのでしょうか?

雇用保険の手続きは、いわゆる失業給付を受給するためのものです。住所地を管轄するハローワークに「雇用保険被保険者証」と「離職票」を持参して行います。雇用保険証は就職した後、会社から渡されている場合と、会社が保管している場合があるため自宅を探しても無いようでしたら勤務先の担当者に一度確認して見ましょう。離職票は退職したその日に発行されるものではなく、事業所等が被保険者の退職後ハローワークで手続きをしてから交付されるものですので、いつ頃受け取れるのかを会社に確認しておきましょう。健康保険については、現在使用している被保険者証を会社に返還しなければなりません。そして、現在加入している会社の健康保険をそのまま任意継続するか、国民健康保険に加入するか、家族の扶養になるのかを選択します。退職後、すぐに年金を受給する場合は、会社の住所地を管轄する年金事務所で手続きを行います。また年金を受け取ることができない人は、国民年金に切り替える手続きを住所地の市町村役場で行います。
さらに、それぞれの手続きに必要な書類と手続の窓口を提示しておきます。雇用保険では自分で揃えるものとしては、雇用保険被保険者証・印鑑・住民基本台帳カード、運転免許証など・写真2枚・本人名義の預金通帳があり会社でもらう離職票-1・離職票-2をもって自宅の住所地を管轄するハローワークへ行きます。健康保険では、印鑑を用意して、国民健康保険の場合は市区町村で、任意継続する場合は健康保険任意継続被保険者資格取得申請書・住民票・印鑑・被扶養者届などを持参して20日以内に健康保険組合又は協会けんぽへ行き、勤務している家族の扶養になる場合は、「離脱証明書」を勤務している家族の会社に提出します。
なお、失業給付を受ける上で離職票の離職理由は重要となってきますので、必ず確認するようにしましょう。この離職理由で失業給付の受給開始時期と支給を受けられる日数の限度が変わるためです。倒産・解雇などによる退職、定年退職などは待機期間の7日を経過後すぐに給付を受けることができますが、自己都合退職の場合はm待機期間の経過後に給付制限期間が3ヶ月加算されます。また、雇用保険受給資格者のうち「倒産、解雇等による離職」や「雇い止めなどによる離職」をされた方について、前年の給与所得を10分の30として保険料を算出し、国民健康保険料を軽減する制度があります。ちなみに、退職後も雇用保険の教育訓練給付制度が利用できますので、スキルアップを考えている人は活用を検討してみてはいかがでしょうか。

みくに労務管理事務所 社会保険労務士 古川

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