新聞掲載記事平成26年11月

ワーク&ライフ「共済年金の厚生年金への一元化」について

Q. 共済年金と厚生年金が一元化されると聞きました。いつからどうなりますか?

年金制度の一元化は、昭和59年の被用者年金の一元化方針の閣議決定以降、順次厚生年金への統合が始まり、昭和61年には船員保険、平成9年にはJR,JT,NTT共済、平成14年には農林年金が既に統合されています。今回は、残りの国家公務員共済、地方公務員共済、私学共済が平成27年10月に統合されることが決まり全ての被用者年金が一元化されることとなります。 実施までに1年を切る時期となっていますが、今後の取扱いについて行政の窓口で質問してもても詳細を教えていただく事ができませんが、現時点で決まっていることを何点かご紹介したいと思います。

  • 職域部分の年金は廃止となる。
    共済年金には厚生年金にはない「職域部分の年金」があります。支給額は報酬比例部分の年金の約2割に相当する額となっていましたが一元化以降は廃止となります。
    ただし、現在職域部分の年金を受給している人や、将来職域部分の年金を受給するために保険料を納めている人には、この年金の支給が続けられる見込みです。現に、先行して一元化された農林年金にも同様な部分がありましたが特例農林年金として一時金や年金で給付がされています。
  • 在職老齢年金の基準額が同じになる。
    一元化前は在職中の年金の算出式に用いられる「基準額」が異なっていました。例えば厚生年金受給者の65歳未満の厚生年金加入中の基準額は28万円ですが、共済年金受給者が厚生年金加入中の基準額は46万円と大きく異なり不公平感がありました。一元化後は厚生年金に合わせた基準額が適用されます。ただし、激変緩和措置が予定されている模様です。
  • ③ 共済年金の加入も70歳までとなる。
    公務員は70歳過ぎて役所に残っていても、身分は公務員共済の組合員のままであり、共済の保険料も支払っておりましたが、一元化後は厚生年金の被保険者なるので70歳以降の保険料負担は無くなります。
  • ④ 遺族年金の転給制度の廃止
    厚生年金では、遺族年金を受給できる人は「一代限り」で転給はできませんが、共済年金では遺族共済年金を受給している人が失権しても次順位の人が受給できました。例えば第1順位の妻が再婚し失権しても次順位の母がいれば、母親が引き続き遺族年金を受けられていましたが、この転給制度が無くなります。
    以上、被用者年金一元化に伴う取扱いを一部ご紹介しましたが、詳細につては今後の政省令を待つことになります。

以上、被用者年金一元化に伴う取扱いを一部ご紹介しましたが、詳細につては今後の政省令を待つことになります。

みくに労務管理事務所 社会保険労務士 飯島明美

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