新聞掲載記事平成25年4月

労働契約法の改正に伴う、無期労働契約転換について

Q. 労働契約法が改正され5年を超えて反復更新されると無期労働契約に転換されると聞きました。具体的にはどういったことなのでしょうか?

平成25年4月以降に契約が開始された有期労働契約者が5年を超えて反復更新されると、5年を超える有期契約をした以降労働者からの申し込みにより使用者は承認したとみなされ、無期労働契約に転換されます。例えば、1年契約でしたら5回更新した以降、3年契約でしたら1回更新した以降労働者からの申し込みにより無期労働契約に転換しなければならなくなりました。



労働契約法改正の背景としては、日本の雇用環境の変化があります。かつての日本の年功序列、終身雇用制では正社員が中心でした。しかし、バブル崩壊後、正社員だけでは人件費が高額化、雇用調整が困難として、企業経営の足かせになり、人件費を削減するためにパート・アルバイト・派遣等の有期労働者である非正規職員が増加しました。そして、現在ではその割合が3分の1を超えています。非正規社員では労働条件が低く、収入が低くなり、雇用が安定しないといった問題点がありその対応策として今回の法改正となりました。

  • 無期労働契約への転換(平成25年4月1日施行)
  • 「雇止め法理」の法定化(平成24年8月1日施行)
  • 不合理な労働条件の禁止(平成25年4月1日施行)

5年を超える労働契約を更新後は労働者からの申し込みにより無期労働契約に変換しなければなりませんが、今回の法改正では、労働条件を正社員にすることまでは求められておりませんので、転換後の労働条件は転換前の労働条件で構いません。よって、賞与や退職金を支払っていなければ支払う義務はありません。また、契約終了から6カ月以上の空白期間(通算期間が1年未満の場合は2分の1以上)があると、通算5年の契約期間はリセットされるクーリング期間が設けられています。

しかし、注意点としては、会社に就業規則が、正社員用と契約社員用の2種類しかないとすると、無期転換後は正社員用の賃金体系が適用される可能性が高いため、無期転換者用の就業規則を作成する必要があることや定年後の再雇用の有期契約にも適用されること等があります。5年という期間はすぐにきてしまうため、早めの対策をお勧めします。

みくに労務管理事務所

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